役員報酬はいくらにする?決め方の4つの視点と、年に1回しか変えられないルール

役員報酬はいくらにする?決め方の4つの視点と、年に1回しか変えられないルール

会社を設立して最初に迷うことのひとつが、「自分の給料をいくらにするか」です。社長の給料は「役員報酬」と呼ばれ、金額は自由に決められます。ただし、税金・社会保険料・会社に残るお金のすべてに直結するうえ、一度決めると原則1年間は変えられないという独特のルールがあります。この記事では、そのルールと、金額を決めるときの考え方を整理します。

結論:役員報酬は毎月同じ額で支払い、金額を変えられるのは原則として事業年度の開始から3か月以内の年1回です。金額は「生活に必要なお金」「会社と個人の税金の配分」「社会保険料」「融資と会社の体力」の4つの視点で決め、迷ったら少し保守的に設定するのが安全です。

目次

まず知っておきたいルール:毎月同じ額で、変えられるのは年1回

役員報酬を会社の経費(税金の計算では「損金」といいます)にするには、条件があります。基本は「定期同額給与」、つまり毎月同じ金額を支払う形です。

金額を変えられるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内だけです。多くの会社では、決算後の定時株主総会で今期の役員報酬を決め、そこから1年間同じ額を払い続けます。設立した年は、設立日から3か月以内に決めます。

途中で増やすと、増やした分は経費になりません。経費にならないのに、受け取った本人には所得税や社会保険料がかかるので、二重に損をします。減らす場合も原則は同じで、業績が著しく悪化したなど限られた事情がないと認められません。「利益が出そうだから、後半だけ役員報酬を増やして節税しよう」という使い方はできない仕組みになっています。

ボーナスを払いたいときは「事前確定届出給与」

役員にボーナスを払って経費にしたい場合は、「いつ・いくら払うか」をあらかじめ税務署に届け出る「事前確定届出給与」という制度を使います。届出の期限は、株主総会の決議から1か月以内、または事業年度開始から4か月以内のいずれか早い日(設立した年は設立日から2か月以内)です。届け出た日付と金額のとおりに払わないと、その支給分は全額が経費にならないので、使うときは慎重に計画します。

金額を決める4つの視点

視点1:生活に必要なお金(最低ライン)

まず、自分と家族の生活費として毎月いくら必要かを書き出します。住居費、食費、教育費、個人で払う保険料やローンなどです。役員報酬から所得税・住民税・社会保険料(本人負担分)が引かれた「手取り」でこの生活費をまかなえるか、が最低ラインになります。

視点2:会社と個人、どちらに利益を残すか

役員報酬は会社の経費なので、報酬を増やせば会社の利益は減り、法人税は減ります。その代わり、受け取った個人に所得税・住民税がかかります。つまり役員報酬の設定は、会社と個人のどちらでいくら税金を払うかの配分を決めることでもあります。

個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がり(5%〜45%)、これに住民税10%が加わります。一方、法人の税金は中小企業なら利益800万円以下の部分でおおむね25%前後、それを超えても35%前後で頭打ちです。個人側には「給与所得控除」(給料の額に応じて自動的に差し引かれる控除)もあるため、ある程度までは個人で受け取ったほうが有利、それ以上は会社に残したほうが有利、という分かれ目があります。ただし、その分かれ目は家族構成や他の所得によって変わるので、自分の数字で試算する必要があります。

視点3:社会保険料を忘れない

法人の役員は、報酬を受け取っていれば健康保険・厚生年金に加入します。保険料は役員報酬の額に応じて決まり、会社負担と本人負担を合わせると報酬のおおむね30%です。ひとり会社では、会社負担分も結局は自分のお金なので、税金だけ見て決めると、社会保険料で想定が崩れることがよくあります。

保険料には上限があるので、報酬が一定額を超えると負担はそれ以上増えなくなります。また、払った分は将来の年金額に反映されるので、単純に「損」とも言い切れません。なお、役員報酬をゼロにすると健康保険・厚生年金には加入できず、国民健康保険・国民年金に入ることになります。

視点4:融資と会社の体力

金融機関から融資を受ける予定があるなら、会社の決算書がどう見えるかも考えます。役員報酬を高くしすぎて会社が赤字続きだと、返済能力を疑われます。逆に、役員報酬が極端に低いと「この金額で生活できるのか」「実は会社のお金を私的に使っているのでは」と見られることもあります。

また、会社に利益を残しておけば、売上が落ちた年の備えや、設備投資・採用の原資になります。全部を個人に移してしまうより、会社にもある程度の体力を残すほうが、経営は安定します。

よくある失敗

  • 設立後、金額を決めないまま何となく払い始める(株主総会の議事録がない)
  • 利益が出そうだからと、年の途中で役員報酬を増額する(増額分は経費にならない)
  • 事前確定届出給与の届出をせずにボーナスを払う(全額が経費にならない)
  • 税金だけで決めて、社会保険料を計算に入れていない
  • 役員報酬を高くしすぎて、会社に納税資金や運転資金が残らない

いずれも「知らなかった」では取り返しがつきにくいものです。とくに途中の増額は、経費にならないうえに個人の税金と社会保険料はしっかりかかるので、痛手が大きくなります。

決め方の手順

  1. 今期の売上と経費の見込みを立て、役員報酬を払う前の利益をざっくりつかむ
  2. 生活費から逆算した「最低限の額」と、利益の見込みから「払える上限」を出す
  3. その間で2〜3パターンの金額を置き、それぞれについて法人税、所得税・住民税、社会保険料を合計し、「会社と個人を合わせた手残り」を比べる
  4. 融資の予定や、会社に残したいお金を加味して最終決定する
  5. 株主総会(ひとり会社でも)で決議し、議事録を残す

ポイントは、1年後の決算を先に想像して決めることです。決めた後は変えられないので、「少し保守的に決めて、余った利益は会社に残す」くらいがちょうどよいケースが多いです。

まとめ

  • 役員報酬は毎月同じ額で、変えられるのは事業年度開始から3か月以内の年1回
  • 途中の増額は経費にならない。ボーナスは事前の届出が必要
  • 金額は「生活費」「会社と個人の税金の配分」「社会保険料」「融資と会社の体力」の4つで考える
  • 迷ったら少し保守的に。決議と議事録を忘れずに

参考資料

(いずれも2026年9月26日確認)

当事務所では、売上の見込みをもとに役員報酬を何パターンか置き、法人税・所得税・社会保険料を合計した「会社と個人の手残り」を並べて比較するシミュレーションを行っています。設立直後の方も、決算前で来期の金額を考えている方も、初回相談(60分まで無料)でお気軽にどうぞ。

※この記事は2026年9月時点の情報にもとづいています。税率や社会保険料率は改正されることがあります。個別の事情によって有利・不利は変わりますので、具体的な判断はご相談ください。

料金と相談のご案内

この記事をシェアする
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

高橋 匠のアバター 高橋 匠 税理士

税理士(関東信越税理士会 所沢支部所属・登録番号 第129735号)。会計事務所に約11年勤めたのち、2021年4月に所沢市で高橋匠税理士事務所を開業。起業したばかりの方・フリーランス・副業の方の税務を中心にサポートしています。

目次