開業したら最初にやること:税務署への届出チェックリスト

開業したら最初にやること:税務署への届出チェックリスト

個人事業主として開業したら、税務署などにいくつかの書類を出す必要があります。どれも難しいものではありませんが、期限を過ぎると受けられなくなる特典があるので、開業直後に一度まとめて確認しておくのがおすすめです。この記事では、届出を「必ず出すもの」「出すと得するもの」「該当する人だけ出すもの」に分けて整理します。

結論:個人事業主として開業したら、税務署への開業届(開業から1か月以内)と、都道府県税事務所への事業開始の届出は全員が出します。あわせて青色申告承認申請書(開業から2か月以内)も出すのがおすすめです。家族に給与を払う・人を雇う・インボイス登録をする場合は、それぞれの届出も必要です。

目次

必ず出すもの

1. 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

提出先:税務署 期限:開業日から1か月以内

「事業を始めました」と税務署に知らせる書類です。屋号や事業の内容、開業日などを記入します。出さなくても罰則はありませんが、次に説明する青色申告の申請とセットで出すのが一般的です。屋号つきの銀行口座を作るときや、給付金・補助金の申請で控えの提出を求められることもあるので、控えは必ず保管してください。

2. 都道府県税事務所への事業開始の届出

提出先:都道府県税事務所 期限:都道府県によって異なります(開業から15日〜1か月以内が多い)

個人事業税に関する届出です。税務署への開業届とは別に出します。埼玉県の場合は「事業開始等申告書」を県税事務所に提出します。忘れられがちですが、税務署の開業届と同じタイミングで済ませておくと確実です。

出すと得するもの

3. 青色申告承認申請書

提出先:税務署 期限:開業日から2か月以内(1月1日〜1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで)

これがいちばん大事な書類です。青色申告にすると、次のような特典があります。

  • 青色申告特別控除(2026年分までは最大65万円、2027年分からは最大75万円):所得からそのまま差し引ける
  • 赤字を翌年以降3年間繰り越して、黒字と相殺できる
  • 家族への給与を経費にできる(次の4の届出が必要)
  • 40万円未満の備品を、買った年に一括で経費にできる(年間300万円まで)

期限を過ぎると、その年は白色申告になり、翌年からしか青色申告にできません。開業初年度から特典を受けるために、開業届と一緒に出してしまうのがおすすめです。

なお、65万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿をつけたうえで、e-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行う必要があります(2026年分まで)。2027年分からは、65万円の控除には複式簿記と、期限内のe-Taxでの申告が必要になり、紙で申告した場合の控除は10万円までになります。最大75万円の控除を受けるには、これに加えて優良な電子帳簿の保存などの要件と届出が必要です。クラウド会計ソフトを使えば、複式簿記の知識がなくてもこの条件を満たしやすくなります。

該当する人だけ出すもの

4. 青色事業専従者給与に関する届出書

提出先:税務署 期限:開業日から2か月以内(青色申告承認申請書と同じ)

配偶者や家族に手伝ってもらい、給与を払う場合に出します。届け出た金額の範囲内で、家族への給与を経費にできます。ただし、専従者給与を受け取る家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れるので、どちらが有利かは金額次第です。

5. 給与支払事務所等の開設届出書

提出先:税務署 期限:給与を払い始めてから1か月以内

従業員(家族の専従者を含む)を雇って給与を払う場合に出します。給与から所得税を天引き(源泉徴収)して納める義務が発生するため、その事務所を届け出るものです。

6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出先:税務署 期限:適用を受けたい月の前月末日まで(提出した月の翌月に支払う給与から適用されます)

従業員が10人未満なら、天引きした所得税を毎月納める代わりに、年2回(7月と1月)にまとめて納められるようになります。毎月の手間が減るので、給与を払うなら5と一緒に出しておくと楽です。

7. インボイス発行事業者の登録申請書

提出先:税務署 期限:登録を受けたい日の15日前まで(開業した年から登録したい場合は、その年の12月31日までに提出すれば、その年の1月1日にさかのぼって登録を受けたものとみなされます)

取引先が事業者で、インボイス(適格請求書)の発行を求められる場合に検討します。登録すると消費税の課税事業者になるので、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納税が必要になります。お客様が一般の消費者中心なら、急いで登録する必要はありません。取引先の状況を見て判断してください。

税務署以外で、忘れずにやること

  • 国民健康保険・国民年金への切り替え:会社を辞めて独立した場合、退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続き
  • 事業用の銀行口座:私用と分けておくと、帳簿づけが格段に楽になります
  • 帳簿の準備:開業日からの取引を記録します。開業前にかかった費用(開業費)も経費にできるので、領収書は捨てずに取っておいてください

チェックリスト

書類提出先期限対象
開業届税務署開業から1か月以内全員
事業開始の届出都道府県税事務所都道府県による全員
青色申告承認申請書税務署開業から2か月以内青色申告にしたい人(おすすめ)
青色事業専従者給与の届出税務署開業から2か月以内家族に給与を払う人
給与支払事務所等の開設届出税務署給与支払開始から1か月以内人を雇う人
納期の特例の申請税務署適用を受けたい月の前月末日まで従業員10人未満で人を雇う人
インボイス登録申請税務署登録希望日の15日前まで取引先から求められる人

参考資料

(いずれも2026年9月26日確認)

開業届と青色申告承認申請書は、e-Taxで自宅から提出できます。当事務所では、開業時の届出一式の作成・提出から、帳簿のつけ方、創業融資の相談まで、開業前後をまとめてサポートしています。「何から手をつければいいか分からない」段階でも、初回相談(60分まで無料)でお気軽にどうぞ。

※この記事は2026年9月時点の情報にもとづいています。制度や様式は変更されることがあります。期限は開業日や状況によって異なる場合がありますので、具体的な判断はご相談ください。

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この記事を書いた人

高橋 匠のアバター 高橋 匠 税理士

税理士(関東信越税理士会 所沢支部所属・登録番号 第129735号)。会計事務所に約11年勤めたのち、2021年4月に所沢市で高橋匠税理士事務所を開業。起業したばかりの方・フリーランス・副業の方の税務を中心にサポートしています。

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